代物弁済 answer
■Aが現在行方不明の場
代物弁済予約契約が存在し、停止条件が成就し 又は債権者の予約完結権行使の意思表示がなされたのでなければ、代物弁済(を原因とする所有権移転登記)は成立し得ません。
代物弁済は、債権者・債務者間の一種の要物契約だからです。
Aから代物弁済を行う旨の何らの意思表示も存在しないところに代物弁済は発生し得ず、債権譲受人はAの所有資産である山林を差押えて回収を図る事になります。
代物弁済予約契約が存在した場合は、停止条件が成就した事 又は債権者の予約完結権行使の意思表示が有効に為されたか 或いは公示送達をもって為された事を立証し、判決を得て「Aは代物弁済を原因とする所有権移転登記をせよ」という判決を得て、債権者(譲受人)単独で登記 を申請する事になります。
なるほど、司法書士の勉強になりますね。
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